オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可 入国管理局
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クライアント実績
 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど




行政書士 宮本哲也 自主出頭の前に、お電話ください。

「後でいい」「今は考えたくない」つい、現実から目をそらしてしまう。その気持ちはよくわかります。

しかし実際に配偶者が入国管理局に収容され、退去強制手続きが始まっってみると、あのとき「あとでいいや」と考えていたことを腹立たしく、かつ情けなく思うのです。

入国管理局への自主出頭の在留特別許可の願い出には、高額な弁護士費用も、面倒な訴訟も、気の遠くなるような長い時間も不要です。
そして、堂々と日本に居住し、結婚生活を送り、子供を育てることが出来るのです。

現在は不法滞在者であっても、日本人と真摯な結婚生活を送っている方に対し、法務省(入国管理局)はわりと寛大な処分を下してくれています。

しかし、入管行政は時代と共に変わります。国内の事情のみならず、国際情勢の影響を受けやすいのです。
また、偽装結婚による自主出頭者が増えていることもあり、入国管理局の対応は年々厳しくなっています。

そろそろ結婚しようか。そんなことを考えていた矢先、警察官の職務質問を受け、ガチャリ!
もう少し早く決断し、手続きを始めていたら、何年も離れ離れにならずにすんだのに・・・

在留特別許可をもらった人や、手続きに詳しいという知人のアドバイスに従い自主出頭。
しかし嘘をついてしまい、いつ発覚するかとビクビクする日々。
もう2年も待っていますが、まだ入国管理局からの連絡はありません。
虚偽申告をしたということで、方々で断られ法律家の支援も得ることも出来ません・・・
 

甘い考えで手続きをしないでください。

結婚すれば許可がもらえる(ビザがもらえる)わけではありません。
収容されたり・退去強制処分を受けることもあります。
 
 
行政書士法人みなと国際事務所は、2002年横浜事務所での創業当時から入国管理局への手続き(入国在留申請業務)を中心に行っている専門事務所です。
 創業当時は、入国在留申請業務を専門で行う事務所はわずかであり、入国在留専門行政書士としてパイオニア的存在でした。その後、お客様の強いご要望もあり、東京都内にも事務所を構え、東京・横浜入国管理局はもちろん、名古屋、大阪、神戸、広島、仙台など日本全国の入国管理局へ申請を行っています。

 みなと国際事務所では、他の事務所では扱えないような難しい申請、特に上陸特別許可の手続きを得意とし、非常に多くのご依頼をいただいています。また、在留特別許可の手続きに関しては100%の許可率を有しており、安価かつ明瞭な料金であることもあり、多くのお客様にご相談・ご依頼をいただいています。


不法滞在者 オーバーステイであっても結婚できます
当事務所が選ばれる理由
1 明瞭な料金体系
 入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
 当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
 入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 中国語・英語対応
 中国語・英語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。(ご予約の際に、中国語・英語での対応を希望する旨、お伝えください。)
7 女性相談者への対応
 結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制
 当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
 許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
 私たちは、
コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。(横浜オフィス)

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
 
ご相談について

【面談相談】   
横浜事務所 相談料 1時間 5,250円 (予約制・30分単位) 
横浜入国管理局近く

【面談相談】   
東京事務所 相談料 30分 5,250円 (予約制・30分単位) 
東京入国管理局最寄り駅近く


【電話相談】   
 045-222-8533 相談料 30分 3,150円 (予約制・30分単位)

              ご相談について詳しくはこちらをご覧ください

予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
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