オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可 入国管理局
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(横浜事務所)〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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上陸特別許可申請とは 上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。
摘発や出頭により強制退去処分を受けて(=退去強制処分)帰国した場合、5年間または10年間、刑事処分を受けている場合には永久に日本への上陸が禁止されます。
しかし、人道上配慮すべき特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量により、例外的に日本への入国が許可されます(=上陸特別許可)。
上陸特別許可は、法律で定められた制度ではありませんので、どのような場合に許可がされるのかは、一概には言えません。
しかし、
1 日本人と婚姻をしているなどの特別な事情がある場合
2 外国人の過去の在留状況などと照らし合わせて、入国が好ましくないと判断されない場合
3 退去強制処分を受けて帰国して、一定期間が経過している場合
以上すべての要件を満たしている場合には、上陸特別許可を取得できる可能性があります。
ですが、やみくもに申請を行っても許可されるものではありません。熱意や時間の経過だけではなく、必要な情報を漏れなく申請書に盛り込み、適切な時期に申請を行うことが許可への早道です。 |
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| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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行政書士法人みなと国際事務所
行政書士 宮本哲也 |
人生を左右する大きな問題です。入国管理局へ行く前に、ちゃんと調べて、しっかり準備してください。
「在留特別許可」とはオーバーステイなどで、強制的に送還される外国人の方が、特別の手続きにより、日本に住むことを特別に認められることをいいます。
日本人と結婚した場合などが在留特別許可の対象となり、今ではよく知られた制度です。
しかし、安易な手続きにより逮捕され送還されるケースも少なくありません。
後で、後悔しないために。 |
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配偶者や婚約者の方が逮捕されてしまった場合、みなさん気が動転してしまって、何をしなければならないのか、冷静に判断をしたり、調べたりすることが難しくなってしまいます。
警察に逮捕・入国管理局に収容の場合には、一日でも早くご相談においでください。実際にご相談にいらっしゃる方の約半数は、「もっと早く相談に来ていただければ、なんとかなったのに」というケースです。 |
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オーバーステイの外国人の方と結婚をした。本来、自分の国に帰国をしなければならないのだけれど、このまま日本に住み続けたい、そういった方のために「在留特別許可」の制度があります。
しかし、在留特別許可の手続きは、簡単ではないのです。日本の法律を破ってしまったから強制退去になる、しかし、強制退去にならずに日本の在留資格を取得する手続きですから。 |
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出国命令を受けて帰国した場合は1年、不法滞在等で強制退去された場合は5年または10年、刑事処分等を受けている場合には、永久に日本に来ることができません。
しかし、特別に上陸を認めるべき人道的な理由がある場合には、上陸を禁止されている期間であっても、来日が許されます。これらの許可を一般に「上陸特別許可」と呼びます。 |
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退去強制処分を受けて帰国した配偶者を、一日も早く日本に呼び寄せたい。
上陸禁止期間でも入国できる可能性があります。 |
出国命令を受けて帰国した配偶者を、確実に再入国させたい。
きちんと反省していることを証明することで、許可の可能性はグンと向上します。 |
以前偽装パスポートで入国して逮捕されました。それを隠して配偶者ビザを取得しています。両親に会うために本国へ帰国したのですが、指紋採取があるので、一旦帰国すればもう日本に戻ってくることができません。
摘発される前に、きちんと手続きをしましょう。 |
オーバーステイの妻が警察に逮捕されました。このまま日本に滞在できるようにしたい。
在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。 |
不法滞在の外国人夫婦です。日本で生まれ、日本の学校に通う子供がいます。
在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。 |
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このようなお話を致します。
不法滞在の解消について・・・日本に滞在したまま在留許可を取得できるかどうか、一旦帰国して早期に再入国できるかどうか
不法滞在者との結婚について・・・在留資格のない方、偽装パスポート所持者との適法な結婚手続きについて
指紋採取制度について・・・空港での指紋採取制度が始まったことで、日本から出国できなくなった方の救済
仮放免・在留特別許可・・・配偶者が摘発された場合の対処方法
上陸特別許可・・・すでに強制送還をされてしまった配偶者の早期の再入国手続き
5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。秘密は厳守します。安心しておいでください。
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近年では、在留特別許可の制度を悪用し、偽装結婚をして許可を取得しようとする者が増えています。 また、それらの手続き(偽装結婚・在留特別許可取得のための手続き)を行うブローカーの活動も活発化しています。
そのような動きの中、最近、入国管理局警備部門・審判部門の在留特別許可に対する姿勢が、大変厳しくなってきました。偽装結婚が疑われる場合や、弁護士・行政書士以外の者が書類を作成したり、手続きに関与したりしていることが確認された場合、本人が出頭しているにもかかわらず、収容され、退去強制処分を受けています。
また、出頭後、警察に逮捕され起訴されている例も聞いています。
偽装結婚は犯罪です。また、行政書士・弁護士以外が有料で入国管理局へ提出する書類を作成することも法律で禁止されています。
私の事務所でも、ほぼ毎日、収容・退去強制処分についてのご相談を受けています。真摯な結婚であり、適法な手続きをお望みの方であれば、最大限の支援をいたします。
また、既に退去強制処分を受け、帰国された配偶者の方の、早期の再入国支援(上陸特別許可の取得)も行っています。
「簡単だから」「費用が安いから」などという安易な理由で、人生を台無しにする結果にならないよう、ご注意ください。
決して、甘い考えで手続きをしないでください。
結婚すれば許可がもらえる(ビザがもらえる)わけではありません。
近年、違反調査は大変厳しくなっています。収容されたり・退去強制処分を受けることもあります。
私たちは、真剣に幸せをつかもうとされているご夫婦を全力で支援します。きちんと手続きをされれば、日本での滞在は許可されます。一緒にがんばりましょう。
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行政書士法人みなと国際事務所は、2002年横浜事務所での創業当時から入国管理局への手続き(入国在留申請業務)を中心に行っている専門事務所です。
創業当時は、入国在留申請業務を専門で行う事務所はわずかであり、入国在留専門行政書士としてパイオニア的存在でした。その後、東京・横浜入国管理局はもちろん、名古屋、大阪、神戸、広島、仙台など日本全国の入国管理局へ申請を行っています。
みなと国際事務所では、他の事務所では扱えないような難しい申請、特に上陸特別許可の手続きを得意とし、全国各地から非常に多くのご依頼をいただいています。
上陸拒否となったそれぞれの方の事情を把握し、何を法務大臣に伝え、訴え、いかなる戦略で申請を行っていくかをご提案します。いつ申請をするのか、許可されるのはいつごろになるのかを、はっきりとお話いたします。ご依頼いただいた場合には、許可取得までお手伝いさせていただいております。
また、在留特別許可の手続きに関しては100%の許可率を有しており、安価かつ明瞭な料金であることもあり、多くのお客様にご相談・ご依頼をいただいています。
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明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
徹底した情報漏えい対策
私たちは、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。しかし、適法な手続きをしないで不利益を受けるのはクライアント・お客様です。
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