出頭申告サポートチームへようこそ
入国管理局の手続きは、おまかせください。
悩んでいるのは、あなただけではありません
オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可
● 恋人がオーバーステイだ
● 結婚したいが不法入国のためパスポートがない
● 日本に滞在しているが、過去の不法入国を申告していない
● 配偶者は強制退去されている
過去に過ちを犯してしまい、日本に滞在することに問題を抱えていらっしゃるのは、あなただけではありません。
勇気を出して、きちんと手続きをされた方は、入国管理局の許可を貰い、合法的に日本での生活を許可されています。
もし、他の事務所で「無理ですよ」と言われてしまった案件でも、まだあきらめないでください。勇気を出して相談においでください。
私の事務所にいらっしゃるお客様の多くは、「他の事務所で無理だと言われたのであきらめていた」、「他の事務所に依頼していたが、許可されなかった」とおっしゃいます。
特に在留特別許可の手続きは、失敗が許されない手続きです。一生に一度の、大切な人と一緒に暮らすための手続きです。
秘密は必ず守ります。真摯な気持ちで手続きを依頼されるあなたの信頼を糧にして、最後まで対応させていただきます。
在留特別許可
自主出頭をされる方へ
オーバーステイの外国人の方と結婚をした。本来、自分の国に帰国をしなければならないのだけれど、このまま日本に住み続けたい、そういった方のために「在留特別許可」の制度があります。
しかし、在留特別許可の手続きは、簡単ではないのです。日本の法律を破ってしまい本来は強制退去になる方に対して、特別に日本の在留資格を付与する手続きですから。
警察や入国管理局へ逮捕・収容された方へ
配偶者や婚約者の方が逮捕されてしまった場合、みなさん気が動転してしまって、何をしなければならないのか、冷静に判断をしたり、調べたりすることが難しくなってしまいます。
警察に逮捕・入国管理局に収容の場合には、一日でも早くご相談においでください。実際にご相談にいらっしゃる方の約半数は、「もっと早く相談に来ていただければ、なんとかなったのに」というケースです。
在留特別許可とは
在留特別許可とは、本来なら強制退去されてしまう外国人の方に対して、人道的な観点から日本での滞在を許可する制度です。
例えば、ビザが切れてオーバーステイになってしまった、偽名のパスポートで入国している、虚偽の申請が発覚して在留資格が取り消される、刑事処分を受け退去させられるなどの場面において、家族的な結合など「人道的に考慮する必要がある」と認められる場合に許可されるものです。
間違っていただきたくないのは、「日本人と結婚」したからといって当然のように許可されるものではないということです。
「結婚手続きが間に合わなかったから」、「在留資格の変更申請が不許可になったから」という理由でわざと不法滞在の状況を作り出し、在留特別許可を願い出る方もいらっしゃいます(そのように指導する同業者も残念ながら存在します)。
しかし、そのような方に対しては、当然許可が出るはずはなく、逮捕・収容され、退去強制されています。
上陸特別許可
出国命令を受けて帰国した場合は1年、不法滞在等で強制退去された場合は5年または10年、刑事処分等を受けている場合には、永久に日本に来ることができません。
しかし、特別に上陸を認めるべき人道的な理由がある場合には、上陸を禁止されている期間であっても、来日が許されます。これらの許可を一般に「上陸特別許可」と呼びます。
上陸特別許可とは
上陸特別許可手続きとは 退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。
摘発や出頭により強制退去処分を受けて(=退去強制処分)帰国した場合、5年間または10年間、刑事処分を受けている場合には永久に日本への上陸が禁止されます。
しかし、人道上配慮すべき特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量により、例外的に日本への入国が許可されます(=上陸特別許可)。
上陸特別許可は、法律で定められた制度ではありませんので、どのような場合に許可がされるのかは、一概には言えません。
しかし、
1 日本人と婚姻をしているなどの特別な事情がある場合
2 外国人の過去の在留状況などと照らし合わせて、入国が好ましくないと判断されない場合
3 退去強制処分を受けて帰国して、一定期間が経過している場合
以上すべての要件を満たしている場合には、上陸特別許可を取得できる可能性があります。
ですが、やみくもに申請を行っても許可されるものではありません。熱意や時間の経過だけではなく、必要な情報を漏れなく申請書に盛り込み、適切な時期に申請を行うことが許可への条件です。
ご相談ください
退去強制処分を受けて帰国した配偶者を、一日も早く日本に呼び寄せたい。
上陸禁止期間でも入国できる可能性があります。
出国命令を受けて帰国した配偶者を、確実に再入国させたい。
きちんと反省していることを証明することで、許可の可能性はグンと向上します。
オーバーステイの妻が警察に逮捕されました。このまま日本に滞在できるようにしたい。
在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。
不法滞在の外国人夫婦です。日本で生まれ、日本の学校に通う子供がいます。
在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。
このようなお話を致します。
不法滞在の解消について・・・日本に滞在したまま在留許可を取得できるかどうか、一旦帰国して早期に再入国できるかどうか
不法滞在者との結婚について・・・在留資格のない方、偽装パスポート所持者との適法な結婚手続きについて
指紋採取制度について・・・空港での指紋採取制度が始まったことで、日本から出国できなくなった方の救済
仮放免・在留特別許可・・・配偶者が摘発された場合の対処方法
上陸特別許可・・・すでに強制送還をされてしまった配偶者の早期の再入国手続き
5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。秘密は厳守します。安心しておいでください。
ご注意ください
東京入国管理局
近年では、在留特別許可の制度を悪用し、偽装結婚をして許可を取得しようとする者が増えています。 また、それらの手続き(偽装結婚・在留特別許可取得のための手続き)を行うブローカーの活動も活発化しています。
そのような動きの中、最近、入国管理局警備部門・審判部門の在留特別許可に対する姿勢が、大変厳しくなってきました。偽装結婚が疑われる場合や、弁護士・行政書士以外の者が書類を作成したり、手続きに関与したりしていることが確認された場合、本人が出頭しているにもかかわらず、収容され、退去強制処分を受けています。
また、出頭後、警察に逮捕され起訴されている例も聞いています。
偽装結婚は犯罪です。また、行政書士・弁護士以外が有料で入国管理局へ提出する書類を作成することも法律で禁止されています。
私の事務所でも、ほぼ毎日、収容・退去強制処分についてのご相談を受けています。真摯な結婚であり、適法な手続きをお望みの方であれば、最大限の支援をいたします。
また、既に退去強制処分を受け、帰国された配偶者の方の、早期の再入国支援(上陸特別許可の取得)も行っています。
「簡単だから」「費用が安いから」などという安易な理由で、人生を台無しにする結果にならないよう、ご注意ください。
決して、甘い考えで手続きをしないでください。
結婚すれば許可がもらえる(ビザがもらえる)わけではありません。
近年、違反調査は大変厳しくなっています。収容されたり・退去強制処分を受けることもあります。
私たちは、真剣に幸せをつかもうとされているご夫婦を全力で支援します。きちんと手続きをされれば、日本での滞在は許可されます。一緒にがんばりましょう。
在留特別許可・上陸特別許可
行政書士法人みなと国際事務所

