オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可 入国管理局
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 上陸特別許可申請とは 上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。

 摘発や出頭により強制退去処分を受けて(=退去強制処分)帰国した場合、5年間または10年間、刑事処分を受けている場合には永久に日本への上陸が禁止されます。
しかし、人道上配慮すべき特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量により、例外的に日本への入国が許可されます(=上陸特別許可)。

 上陸特別許可は、法律で定められた制度ではありませんので、どのような場合に許可がされるのかは、一概には言えません。

 しかし、
1 日本人と婚姻をしているなどの特別な事情がある場合
2 外国人の過去の在留状況などと照らし合わせて、入国が好ましくないと判断されない場合
3 退去強制処分を受けて帰国して、一定期間が経過している場合
以上すべての要件を満たしている場合には、上陸特別許可を取得できる可能性があります。

 ですが、やみくもに申請を行っても許可されるものではありません。熱意や時間の経過だけではなく、必要な情報を漏れなく申請書に盛り込み、適切な時期に申請を行うことが許可への早道です。

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 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど




行政書士 宮本哲也 自主出頭の前に、お電話ください

「在留特別許可」 不法残留や不法入国のため、退去強制処分を受けなければならない外国人の方が、人道上の理由により、日本在留を特別に認められることをいいます。
日本人と結婚した場合などが在留特別許可の対象となり、日本に滞在している外国人の間でもよく知られた制度です。
 
警察や入国管理局へ逮捕・収容されたケースについて

 配偶者や婚約者の方が逮捕されてしまった場合、多くの場合、気が動転してしまって、何をしなければならないのか、冷静に判断をしたり、調べたりすることが難しくなってしまいます。
 警察に逮捕・入国管理局に収容の場合には、一日でも早くご相談においでください。実際にご相談にいらっしゃる方の約半数は、「もっと早く相談に来ていただければ、なんとかなったのに」というケースです。
 
 
自主出頭を考えていらっしゃる方へ

 オーバーステイの外国人の方と結婚をした。本来、自分の国に帰国をしなければならないのだけれど、このまま日本に住み続けたい、そういった方のために「在留特別許可」の制度があります。しかし、在留特別許可の手続きは、簡単ではないのです。日本の法律を破ってしまったから強制退去になる、しかし、強制退去にならずに日本の在留資格を取得する手続きですから。

 でも、入国管理局できちんとした手続きをとれば、在留は許可されます。その「きちんとした手続き」がなかなか難しいのですが。

 自分の力だけで、最後までやりぬくことができますか?
 あなたが手続きをお願いしている専門家は、本当に信頼できる専門家ですか?
 
 
私たちにご相談ください
退去強制処分を受けて帰国した配偶者を、一日も早く日本に呼び寄せたい。
→ 上陸禁止期間でも入国できる可能性があります。
出国命令を受けて帰国した配偶者を、確実に再入国させたい。
→ 1年間の上陸禁止期間が過ぎても、当然に日本に入国できるわけではありません。
過去に不法入国歴があるのに、その事実を隠して配偶者ビザを取得した。本国へ一時帰国したいが、指紋採取があるので、帰国できない。
→ 摘発される前に、きちんと手続きをしましょう。
配偶者が警察に逮捕された。間もなく入国管理局へ収容される。収容されてしまった。このまま日本に滞在できるようにしたい。
→ 在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。
不法滞在の外国人夫婦です。日本で生まれ、日本の学校に通う子供がいます。 
→ 在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。

日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)

入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。 
 
フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)

相次ぐ偽装結婚容疑の逮捕についてコメントしました。
ご相談においでください

ご相談にいらっしゃれば、このようなお話を致します。

1 不法滞在の解消について・・・日本に滞在したまま在留許可を取得できるかどうか、一旦帰国して早期に再入国できるかどうか
2 不法滞在者との結婚について・・・在留資格のない方、偽装パスポート所持者との適法な結婚手続きについて
3 指紋採取制度について・・・空港での指紋採取制度が始まったことで、日本から出国できなくなった方の救済
4 仮放免・在留特別許可・・・配偶者が摘発された場合の対処方法
5 上陸特別許可・・・すでに強制送還をされてしまった配偶者の早期の再入国手続き

 5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。秘密は厳守します。安心しておいでください。

近年では、その制度を悪用し、在留資格を取得する目的で日本人と偽装結婚をして許可を取得しようとする者が増えています。
また、それらの手続き(偽装結婚・在留特別許可取得のための手続き)を行うブローカーの活動も活発化しています。

そのような動きの中、最近、入国管理局警備部門・審判部門の在留特別許可に対する姿勢が、大変厳しくなってきました。
偽装結婚が疑われる場合や、弁護士・行政書士以外の者が書類を作成したり、手続きに関与したりしていることが確認された場合、本人が出頭しているにもかかわらず、収容され、退去強制処分を受けています。
また、出頭後、警察に逮捕され起訴されている例も聞いています。

その数は急増しており、私どもの事務所でも、ほぼ毎日、収容・退去強制処分についてのご相談を受けています。
真摯な結婚であっても、ブローカーの関与がある場合などには、退去強制処分を受けます。

私どもは、真摯な結婚であり、適法な手続きをお望みの方であれば、最大限の支援をいたします。

また、既に退去強制処分を受け、帰国された配偶者の方の、早期の再入国支援(上陸特別許可の取得)も行っています。

「簡単だから」「費用が安いから」などという安易な理由で、人生を台無しにする結果にならないよう、ご注意ください。
 
決して、甘い考えで手続きをしないでください。
結婚すれば許可がもらえる(ビザがもらえる)わけではありません。
近年、違反調査は大変厳しくなっています。収容されたり・退去強制処分を受けることもあります。

私たちは、真剣に幸せをつかもうとされているご夫婦を全力で支援します。きちんと手続きをされれば、日本での滞在は許可されます。一緒にがんばりましょう。 
 
 
行政書士法人みなと国際事務所は、2002年横浜事務所での創業当時から入国管理局への手続き(入国在留申請業務)を中心に行っている専門事務所です。
 創業当時は、入国在留申請業務を専門で行う事務所はわずかであり、入国在留専門行政書士としてパイオニア的存在でした。その後、東京・横浜入国管理局はもちろん、名古屋、大阪、神戸、広島、仙台など日本全国の入国管理局へ申請を行っています。

 みなと国際事務所では、他の事務所では扱えないような難しい申請、特に上陸特別許可の手続きを得意とし、全国各地から非常に多くのご依頼をいただいています。
 上陸拒否となったそれぞれの方の事情を把握し、何を法務大臣に伝え、訴え、いかなる戦略で申請を行っていくかをご提案します。いつ申請をするのか、許可されるのはいつごろになるのかを、はっきりとお話いたします。ご依頼いただいた場合には、許可取得までお手伝いさせていただいております。
 また、在留特別許可の手続きに関しては100%の許可率を有しており、安価かつ明瞭な料金であることもあり、多くのお客様にご相談・ご依頼をいただいています。
 
 
 
入国審査時においる指紋情報の提供について(空港での指紋押捺)

1 不法入国により退去強制処分を受け、その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず虚偽の申請を行い上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合

 再入国許可を受け空港から入国しようとした場合、過去の不法入国歴が発覚し、退去命令・退去強制処分手続きを受けることになります。

 → 現在の状況では一生、日本から出国することはできません。すぐにご相談においでください。

2 オーバーステイ等で退去強制処分を受け、その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず虚偽のパスポートを使用して上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合

 再入国許可を受け空港から入国しようとした場合、過去の退去強制歴が発覚し、退去命令・退去強制処分手続きを受けることになります。
 また、刑事処分(懲役など)を受けることになります。

 → 在留資格を取得していても、不法滞在者であることに変わりはありません。発覚すれば重大なペナルティーを課されることになります。すぐにご相談においでください。
当事務所が選ばれる理由
1 明瞭な料金体系
 入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
 当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
 入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 中国語・英語対応
 中国語・英語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。(ご予約の際に、中国語・英語での対応を希望する旨、お伝えください。)
7 女性相談者への対応
 結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制
 当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
 許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。しかし、適法な手続きをしないで不利益を受けるのはクライアント・お客様です。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。(横浜オフィス)

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
 
ご相談について

【面談相談】   
横浜事務所 相談料 1時間 5,250円 (予約制) 

              ご相談について詳しくはこちらをご覧ください

予約 045-222-8533
 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
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