オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可 入国管理局
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クライアント実績
 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど




行政書士 宮本哲也 自主出頭の前に、お電話ください

「在留特別許可」 不法残留や不法入国のため、退去強制処分を受けなければならない外国人の方が、人道上の理由により、日本在留を特別に認められることをいいます。
日本人と結婚した場合などが在留特別許可の対象となり、日本に滞在している外国人の間でもよく知られた制度です。

日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)

入国管理局への手続きを専門に取り扱う行政書士として、国際結婚およびオーバーステイ・在留特別許可についてコメントしました。 
 
フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)

不法滞在のフィリピン人家族の仮放免・在留特別許可についてコメントしました。
フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)

相次ぐ偽装結婚容疑の逮捕についてコメントしました。
ご相談においでください

ご相談にいらっしゃれば、このようなお話を致します。

1 不法滞在の解消について・・・日本に滞在したまま在留許可を取得できるかどうか、一旦帰国して早期に再入国できるかどうか
2 不法滞在者との結婚について・・・在留資格のない方、偽装パスポート所持者との適法な結婚手続きについて
3 指紋採取制度について・・・空港での指紋採取制度が始まったことで、日本から出国できなくなった方の救済
4 仮放免・在留特別許可・・・配偶者が摘発された場合の対処方法
5 上陸特別許可・・・すでに強制送還をされてしまった配偶者の早期の再入国手続き

 5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。秘密は厳守します。安心しておいでください。

近年では、その制度を悪用し、在留資格を取得する目的で日本人と偽装結婚をして許可を取得しようとする者が増えています。
また、それらの手続き(偽装結婚・在留特別許可取得のための手続き)を行うブローカーの活動も活発化しています。

そのような動きの中、最近、入国管理局警備部門・審判部門の在留特別許可に対する姿勢が、大変厳しくなってきました。
偽装結婚が疑われる場合や、弁護士・行政書士以外の者が書類を作成したり、手続きに関与したりしていることが確認された場合、本人が出頭しているにもかかわらず、収容され、退去強制処分を受けています。
また、出頭後、警察に逮捕され起訴されている例も聞いています。

その数は急増しており、私どもの事務所でも、ほぼ毎日、収容・退去強制処分についてのご相談を受けています。
真摯な結婚であっても、ブローカーの関与がある場合などには、退去強制処分を受けます。

私どもは、真摯な結婚であり、適法な手続きをお望みの方であれば、最大限の支援をいたします。

また、既に退去強制処分を受け、帰国された配偶者の方の、早期の再入国支援(上陸特別許可の取得)も行っています。

「簡単だから」「費用が安いから」などという安易な理由で、人生を台無しにする結果にならないよう、ご注意ください。
 
決して、甘い考えで手続きをしないでください。
結婚すれば許可がもらえる(ビザがもらえる)わけではありません。
近年、違反調査は大変厳しくなっています。収容されたり・退去強制処分を受けることもあります。

私たちは、真剣に幸せをつかもうとされているご夫婦を全力で支援します。きちんと手続きをされれば、日本での滞在は許可されます。一緒にがんばりましょう。 
 
 
行政書士法人みなと国際事務所は、2002年横浜事務所での創業当時から入国管理局への手続き(入国在留申請業務)を中心に行っている専門事務所です。
 創業当時は、入国在留申請業務を専門で行う事務所はわずかであり、入国在留専門行政書士としてパイオニア的存在でした。その後、お客様の強いご要望もあり、東京都内にも事務所を構え、東京・横浜入国管理局はもちろん、名古屋、大阪、神戸、広島、仙台など日本全国の入国管理局へ申請を行っています。

 みなと国際事務所では、他の事務所では扱えないような難しい申請、特に上陸特別許可の手続きを得意とし、全国各地から非常に多くのご依頼をいただいています。
 上陸拒否となったそれぞれの方の事情を把握し、何を法務大臣に伝え、訴え、いかなる戦略で申請を行っていくかをご提案します。いつ申請をするのか、許可されるのはいつごろになるのかを、はっきりとお話いたします。ご依頼いただいた場合には、許可取得までお手伝いさせていただいております。
 また、在留特別許可の手続きに関しては100%の許可率を有しており、安価かつ明瞭な料金であることもあり、多くのお客様にご相談・ご依頼をいただいています。
 
 
 
入国審査時においる指紋情報の提供について(空港での指紋押捺)

1 不法入国により退去強制処分を受け、その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず虚偽の申請を行い上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合

 再入国許可を受け空港から入国しようとした場合、過去の不法入国歴が発覚し、退去命令・退去強制処分手続きを受けることになります。

 → 現在の状況では一生、日本から出国することはできません。すぐにご相談においでください。

2 オーバーステイ等で退去強制処分を受け、その後日本人と結婚し、上陸禁止期間であるにもかかわらず虚偽のパスポートを使用して上陸許可を受け、「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在している場合

 再入国許可を受け空港から入国しようとした場合、過去の退去強制歴が発覚し、退去命令・退去強制処分手続きを受けることになります。
 また、刑事処分(懲役など)を受けることになります。

 → 在留資格を取得していても、不法滞在者であることに変わりはありません。発覚すれば重大なペナルティーを課されることになります。すぐにご相談においでください。
当事務所が選ばれる理由
1 明瞭な料金体系
 入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
 当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
 入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 中国語・英語対応
 中国語・英語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。(ご予約の際に、中国語・英語での対応を希望する旨、お伝えください。)
7 女性相談者への対応
 結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制
 当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
 許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。しかし、適法な手続きをしないで不利益を受けるのはクライアント・お客様です。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。(横浜オフィス)

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
 
ご相談について

【面談相談】   
横浜事務所 相談料 1時間 5,250円 (予約制) 
横浜入国管理局近く

【面談相談】   
東京事務所 相談料 30分 5,250円 (予約制) 
東京入国管理局最寄り駅近く


【電話相談】   
 045-222-8533 相談料 30分 3,150円 (予約制・30分単位)

              ご相談について詳しくはこちらをご覧ください

予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
03-6717-2761(品川) 045−222−8533(横浜) 
電話は大変混み合います。つながらない場合は、少し時間をおいておかけ直しくださるよう、お願いいたします。

メールでの予約 メールアドレス:secretary-minato003mbr.nifty.com
FAXでの予約 FAX  045−222−8547(横浜・品川共通)


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