| ●事務所の概要 |
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| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
依頼するメリット
行政書士事務所に依頼するメリットは何でしょう。疑問に思われる方、多いのではないでしょうか。
不法滞在で出頭する=法を犯していることを認めて、官憲に申し出ることです。決して、「結婚したので許可を得るための申請手続きをする」ではないのです。罪を認めて自ら申し出ても、状況によっては収容されることがあります。告訴され、刑事裁判を受ける可能性もあります。
不法滞在となった方は、本国へ退去強制されるのがルールです。在留特別許可を願い出るとは、退去強制となる危険と隣り合わせの手続きなのです。 現在の状況で出頭した場合、どのようなリスクがあるのか、対応策はあるのか、そもそも出頭して許可がもらえる可能性があるのか、以上を判断できるのであれば、行政書士の手を借りる必要はありません。 しかし、リスクを最小限にし、今後の人生をまじめに、幸せに送りたいとお望みなら、実績のある専門事務所にご相談されるべきです。
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やっと本当に好きな人にめぐりあえた・・・
彼女は日本人ではない。文化や習慣、肌の色、日本人とは違う。しかし、そんなことは関係なかった。彼女の過去も大きな問題ではない。
ただ・・・彼女は不法滞在者だった。何とか結婚まで漕ぎ着けたけど、警察に捕まれば、二人は離れ離れになってしまう。
彼女のお腹には、僕の子供もいる。早く何とかしなければ。
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在留特別許可とは
在留特別許可とは「本来退去強制処分を受けるもの(オーバーステイ者等)に対して、法務大臣の判断によって在留を特別に許可する」措置であって、法務大臣の自由裁量により与えられるものとされています。
実際には、在留特別許可は地方入国管理局長の裁決によって判断されているため、ある一定の基準は存在すると考えられますが、あくまで在留特別許可の最終判断は、個々の事情により判断されます。「日本人との結婚」イコール「在留特別許可」ではないことに注意が必要です。
在留特別許可が与えられるかどうかは、申告者(オーバーステイの方)の在日経歴や家族等の個人的事情だけではなく、そのときの入管、外交、治安政策等も強い影響を及ぼします。申告者(オーバーステイの方)の事情は、それぞれ異なりますし、国内国際情勢は変化しますので、在留特別許可についての画一的な基準を示すことは非常に困難です。
私たちの経験上、在留特別許可が認められる場合として(婚姻事案)下記があげられます。繰り返すようですが許可基準ではありません。
1 日本人や永住者との結婚の場合
2 日本人との間に生まれた子を養育している場合
3 永住者や定住者と結婚の場合
上記1、3の場合、婚姻は法律上成立していなければなりません。外国人配偶者(オーバーステイの方)の本国の婚姻手続きも原則必要です。もちろん真正な婚姻であることが必要です。入国管理局もこの点については慎重に調査を行いますし、当事務所も受任の際には独自の手法で調査を行います。
さらに、「素行の善良性」も重要なポイントとなります。不法入国・超過滞在も立派な法律違反ではありますが、社会に与える影響が大きいと判断される場合や治安維持に関して重大な影響を与えると判断される場合には許可されません。管理売春、不法就労斡旋、薬物、犯罪集団への帰属等が挙げられます。
ただし、出頭申告の際には、在留状況等について虚偽の申告をすること(うそをついたり、隠したりすること)は、絶対にしてはなりません。私たちにご依頼いただいた場合でも、虚偽の申告であることが発覚した場合、直ちに委任契約を解除いたします。
適法な手続きで、在留資格を取得し、今後の人生が豊かで幸せなものになるように、お手伝いを致します。
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| 退去強制処分を受ける場合とは |
入管法24条(退去強制)
不法入国者 (密入国者、偽装旅券を使用した者など)
不法上陸者 (上陸審査官から上陸許可を受けていない者など)
入管法22条の4第1項第1号、第2号の規定により在留資格を取り消された者
在留資格を取り消されたのに、出国指定期間内に出国しなかった場合
上陸在留申請のために偽造・変造文書の作成や提供をした者
テロリスト
日本在留中の外国人で次のいずれかに該当する者
資格外活動を行っているもの
不法残留者(変更・更新申請をせずに在留期限経過後も滞在している者)
人身取引等の加害者
旅券法違反の罪により刑に処せられた者
集団密航の罪により刑に処せられた者
外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)
少年法の規定により長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法又は刑法あへん煙に関する罪に規定違反して有罪の判決を受けた者
上記のほか無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)
売春に直接に関係がある業務に従事する者
不法入国・不法上陸幇助者
暴力主義的破壊活動者
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、住居侵入、通貨偽造、文書偽造、有価証券偽造、クレジットカード不正使用、印象偽造、賭博罪、殺人、傷害、逮捕監禁、誘拐、窃盗強盗、詐欺恐喝、盗品譲受け、暴力行為等処罰に関する法律の罪、等の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、国際競技会等の開催場所場所において、人を殺傷、暴行、脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの (いわゆるフーリガン等)
仮上陸の許可を受けた者で、逃亡し、正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
退去命令違反者
出国命令を取り消された者
難民認定を取り消された者
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予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
03−3583−8266(赤坂) 045−222−8533(横浜)
| 電話は大変混み合います。つながらない場合は、少し時間をおいておかけ直しくださるよう、お願いいたします。 |
メールでの予約 メールアドレス:secretary-minato003@mbr.nifty.com
FAXでの予約 FAX 045−222−8547(横浜・赤坂共通)
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| 在留特別許可のガイドライン |
在留特別許可に係るガイドライン
平成18年10月
法務省入国管理局
在留特別許可に係る基本的な考え方
在留特別許可の許否に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。
在留特別許可の許否判断に係る考慮事項
在留特別許可に係る基本的な考え方については,上記のとおりであり当該許可に係る「基準」はないが,当該許可の許否判断に当たり,考慮する事項は次のとおりである。
積極要素
積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりである。
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。
ア当該実子が未成年かつ未婚であること。
イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く)であって,次のいずれにも該当すること。
ア夫婦として相当期間共同生活をし相互に協力し扶助していること
イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること。
(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
〈例〉
・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
・本邦への定着性が認められ,かつ,国籍国との関係が希薄になり,国籍国において生活することが極めて困難である場合
消極要素
消極要素については,次のとおりである。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
〈例〉
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動,不法入国,不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。
(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。
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| 教えてほしい |
オーバーステイの外国人と結婚できますか?
結婚できます。ビザ・在留資格があることと、結婚できるかどうかは別の問題です。ですから、結婚したからといって自動的に在留資格を取得できるわけではありません。
オーバーステイでも外国人登録はできますか?
はい、できます。在留資格のある無しにかかわらず、一定の期間以上日本に滞在する方は、外国人登録をしなければなりません。結婚の際には、市役所の窓口で、婚姻届の前に、外国人登録をするよう指導されます。
オーバーステイを解消して合法的に日本に滞在する方法には何がありますか
1 在留特別許可〜日本に滞在したまま手続きを行う
2 出国命令〜オーバーステイであることを自己申告し帰国。1年以上経過してから呼び寄せる
3 退去強制処分を受け帰国。呼び寄せには長い時間が必要。
在留特別許可の手続きには専門家の力が必要ですか?
ご自身で手続きをされているご夫婦もいらっしゃいますが、ほとんどの方は、何らかの形で専門家を利用され、出頭の際にも付き添ってもらっていらっしゃいます。
ただし、非合法の支援集団や、手続きに不慣れな資格者の方も多くいらっしゃいます。ご注意ください。
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| 根拠法令 |
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
法務大臣は、容疑者(不法入国者・不法滞在者など)が退去強制に該当すると判断するときでも一定の事由(下記の事由)に該当する場合には、その容疑者の在留を「特別に」許可することができます。
なお、この許可(法務大臣の裁決の特例)は、法務大臣の自由裁量権に基づき恩恵的措置としてなされるものです。下記の事由に該当する方すべてに、在留特別許可がされるわけではありません。
一 永住許可を受けているとき。
永住許可は、素行が善良、一定の資産や技能を有し、日本社会に永住させることが日本国の利益に合致すると認められたときに、与えられるものです。このような厳格な要件を満たして、法務大臣から永住許可を与えられた方に対しては、日本社会での定住性(日本社会に根ざしていること)を考慮して、在留特別許可にあたり特別に配慮することができるとされています。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
元日本人で現在、日本国籍を有していない方については、日本社会との地縁関係や血縁関係を考慮して、在留特別許可にあたり特別に配慮することができるとされています。
なお、戦前の時期における外籍地にあった者は除くとされています。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
2005年法改正で新設された規定です。「人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留する」とは、人身取引により本国の生活環境から不法に引き離されて、行動に制限を加えられ自由を奪われた状況下で日本に在留している状況をいいます。現時点で暴行・脅迫等がなくても、以前の暴行等の影響が続いていることにより、他人の支配から逃れることができない状態であれば該当するとされています。
人身取引は多くの場合、国際的な組織犯罪として行われており、被害者が出身国に帰国すれば、生命に危険が及ぶ恐れがあります。したがって被害者の保護を目的として、在留特別許可を与えることができるとされています。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
上記以外の場合に在留特別許可を与えるかどうか、考慮すべき事情そのものについて法務大臣に自由な判断を委ねた規定です。
もともと外国人の入国や在留を認めるかどうかは国家が自由に決定できる事項です。国際慣習法上の一般原則であり、日本国に限ったことではありません。ですから、在留特別許可を与えるかどうかも国家の自由であり、与えなかったからといって、違法性の問題が生じることはありえません。
上記に述べているとおり、在留特別許可が与えられるかどうかは、容疑者の在日経歴や家族等の個人的事情だけではなく、出入国管理を取り巻く状況、内政外交政策等を総合的に考慮したうえで、法務大臣の責任において決定されます。個人の事情は、それぞれ異なりますし、国内国際情勢は時代とともに変化しますので、在留特別許可についての画一的な基準は存在しないといえます。
なお、在留特別許可をする場合には、許可の条件として、在留資格の指定がされ、在留期間が定められます。ですから、何らかの在留資格に該当しなければ、在留特別許可されることは、通常ありえないといえます。
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| 参考判例 |
出入国管理令50条に基づき在留の特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に属する。(昭34.11.10最高裁三小(行)判決)
在留特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に属し、その性質は恩恵的なものであるから、法務大臣が従前の多くの許可事例などからその裁量権を行使する準則のような判断基準をもうけることがあるとしても、それは行政庁の内部の事務処理に当たり処分の妥当性を確保する基準として定められるのにすぎず、その基準に違背しても当不当の問題を生ずるに止まり、在留特別許可に関する処分をするにつきその判断基準及び存否を処分理由をして明示する必要はなく、その理由を明示しなかったことをもって、自由裁量権の濫用であるとすることはできない。(昭54.1.30東京高裁(行)判決)
在留特別許可を与えなかったことが裁量権の濫用によって違法と評価されるのは、許可を与えなかった判断が甚だしい事実の誤認などによるものであって、法務大臣がその付与された権限の趣旨に明らかに背いたと評価できるような場合に限られる。(平7.12.7東京地裁(行)判決)
法務大臣は、外国人に対する在留特別許可の拒否を決するに当たり、国内の治安と善良の風俗の維持、労働市場の安定などの見地から、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の社会経済情勢等の諸般の事情を斟酌すべきなのであって、当該外国人の不法残留の期間、不法就労の有無及び態様並びに遵法精神の程度等についても広く判断の基礎とすることができるのは当然であり、日本人との間に真正な意思に基づく婚姻が成立すれば、裁量の余地なく在留特別許可をすべき義務が生ずるものと解することはできない。(平8.7.31東京地裁(行)判決)
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| 在留特別許可の今後の流れ |
現在法務省(入国管理局)では、不法滞在者であっても日本人と結婚している場合など人道上斟酌すべき事情がある場合には、不法滞在者を退去強制処分とせずに「在留特別許可」を与えています。
在留特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に委ねられ(当然、在留資格の該当性は必要〜いずれかの在留資格に該当する場合でなければなりません)、容疑者の個人的事情や在留特別許可を与えることで引き起こされる社会的影響を考慮した上であたえるものとされています。
実際には、容疑者(出頭申告をした外国人)の在留状況やこれまでの違反状況よりも、許可の基となる「日本人との結婚」の信憑性・安定性が重要視され、許可不許可の判断を左右しているように見受けられます。
このことを逆手に取り、偽装結婚により出頭申告を行い、在留特別許可を得ようとする者が急増しています。これらは、容疑者(出頭申告をした外国人)本人が策略するより、業者・ブローカーにより手引きされているものが多いようです。
不法滞在者に(戸籍上の)結婚相手を紹介する業者、出頭手続きを指南する業者など多数存在し、その多くは、法律に無知な者の弱みに付け込む違法業者・無資格者です。
また、実際に在留特別許可を取得したという外国人のアドバイスを受け、「結婚したのだから、在留資格を与えろ!」と言わんばかりの勢いで入国管理局にやってくる方もいます。
行政書士が絡んでいる場合もあります。他の事務所と比較して非常に安価な報酬で手続きをしてくれるというので行ってみたら、事実と異なる陳述をするようアドバイスを受けた、報酬は支払ったが、知識や経験がなく、誤ったアドバイスを受けてしまったなど。
以上のような事態が引き起こされているのは、「日本人との結婚」イコール「在留特別許可」という考え方が、社会に広まってしまったからだといえます。
今後近い将来、在留特別許可の運用が変わってくることは容易に想像できます。これまでなら許可をされていた夫婦が、真摯な結婚であるにもかかわらず退去強制処分を受けてしまう、そんな事態が起きてしまうことも充分ありえます。
いま、このサイトをごらんになっているあなたは、「在留特別許可」を取得したいと考えていらっしゃるのではないですか。
あなたが今、相談をしている事務所は大丈夫ですか?あなたは違法行為を行おうとしていませんか。
幸せになりたいとお考えなら、適法にきちんとした手続きをしてください。お願いします。
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| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 英語・中国語対応
英語・中国語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。
7 女性相談者への対応
結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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