| ●事務所の概要 |
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| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
依頼するメリットって
行政書士事務所に依頼するメリットは何でしょう。疑問に思われる方、多いのではないでしょうか。
不法滞在で出頭する=法を犯していることを認めて、官憲に申し出ることです。決して、「結婚したので許可を得るための申請手続きをする」ではないのです。罪を認めて自ら申し出ても、状況によっては収容されることがあります。告訴され、刑事裁判を受ける可能性もあります。
不法滞在となった方は、本国へ退去強制されるのがルールです。在留特別許可を願い出るとは、退去強制となる危険と隣り合わせの手続きなのです。 現在の状況で出頭した場合、どのようなリスクがあるのか、対応策はあるのか、そもそも出頭して許可がもらえる可能性があるのか、以上を判断できるのであれば、行政書士の手を借りる必要はありません。 しかし、リスクを最小限にし、今後の人生をまじめに、幸せに送りたいとお望みなら、実績のある専門事務所にご相談されるべきです。
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お客様からお便りをいただきました。
ありがとうございます。
お陰様で、今日無事に在留資格を得ることができました。
期限は今日から1年間です。
何の知識もない私たちが、出頭からちょうど3ヶ月という短期間で許可を得ることができたのも、みなと国際事務所の皆さんにご尽力を頂いたお陰だと思います。
本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。
以下は、私たちの体験談です。
同じように不法滞在者の配偶者を持ち、不安を抱えている方のお役に立てれば幸いです。
私たちは2年前、夫の勤務先で知り合いました。
交際が始まり、同居をするようになって、夫が不法滞在者であることを知りました。
何とか合法的に滞在できるようにならないだろうか、インターネットや書籍等で調べてみたのですが、なかなか詳しいことはわかりませんでした。
1.婚姻手続き(横浜市内の区役所)
区役所の窓口で夫の事情を説明したところ、在留資格がない人とも結婚届は出せる旨の説明を受けました。
婚姻届提出時、在留資格がなくても外国人登録証を作成する様、また、本籍も新しくしたので妻の免許証の本籍を書き換えておく様、アドバイスを受けました。
婚姻手続きは、区役所の方に教えてもらいながら、自分たちの力で手続きを終えました。
注) 市区町村役場によっては、大使館から「婚姻要件具備証明書」を取得し添付しなければ、婚姻届を受理できないと言われることもあります。
婚姻要件具備証明書がない場合には、窓口で要件審査をすることになりますが、本人の身分関係を明らかにする客観的な資料の提出が必要です。
注)不法滞在者であっても外国人登録の義務があります。
外国人登録は市区町村役場の窓口で受付を行いますが、登録手続きは入国管理局にてなされるため、登録情報は入国管理局が察知することになります。
ただし外国人登録は、摘発等を行う「入国警備官」や違反審査・調査部門とは別部門の「登録管理官」が行うため、登録を行っている最中に摘発されるということはありません。
市区町村役場の職員には通報義務がありますが、通報をすると不法滞在者は外国人登録をしなくなり、登録制度が形骸化する恐れがあるため、実際には通報はされていないようです。
外国人登録の際、不法入国者、不法滞在者は申述書を求められます。
注)婚姻届と外国人登録の窓口は、異なります。それぞれ手続きが必要です。
あらかじめ必要書類など確認されると、手続きがスムーズです。
2.みなと国際事務所へ1回目相談:依頼を決定
夫婦揃って訪問し、手続きの流れ、必要書類、手続きの注意点、費用などについて説明を受けました。
次回の打ち合わせまでに確認しておく事項についても説明を受けました。
3.みなと国際事務所へ2回目相談:申告書類作成のため打ち合わせ
4.横浜入国管理局へ第1回目の出頭:
受付の後、2人一緒に入国警備官から取り調べを受けました。行政書士の作成した経歴書に沿って確認が行われました(30分程度)。
取調べの内容は、みなと国際事務所での打ち合わせの内容とほぼ同じでした。
申告書や経歴書の内容を裏付ける資料の提出を求められました。
その後、1人ずつ取り調べ(1人15分程度)が行われ、質問を受けました。
5.3ヵ月後、入国管理局より電話があり、出頭日と持参する書類の確認がありました。
6.入国管理局へ第2回目の出頭
まず入国警備官から、もう1組の夫婦と一緒に、書類と今後の手続きの流れについて説明を受けました。
違反事実について間違いが無いかどうか確認。書類へ押印。この後取調べをする旨説明されました。
その後、入国審査官から在留意思の確認と、書類の説明を受け、午前中には決裁が出るので、それまで待機する様説明を受けました。
数時間後、別室に呼ばれ在留許可を受けました。あわせて今後の在留資格の更新の必要性、再入国許可などについて説明を受けました。
7.外国人登録書の記載事項更新の手続き(区役所)
今後、証印転記と再入国手続きを行い、来月、夫の実家を訪れる予定です。
今回の出頭申告・在留特別許可の願出は、とても心配でしたが、区役所、横浜入国管理局の方たちは皆さん親切で、特に嫌な思いをせずに済みました。
また、アドバイスを頂いたとおり、すべて本当のことを申告して良かったです。
一番不安だったのは、手続きについて「○○を用意して□□に提出すれば△△頃に許可が出る」と、はっきりとした情報がなかったということです。
また、どの様な形式で書類を作成したらよいのか、まったく検討がつかなかったことです。
ほとんどのweb情報に「全てはケースバイケースである」旨の記述がありました。
そのため、「書類の不備や、何かのきっかけで、手続き中に夫が逮捕されてしまうかもしれない」という不安がありました。
今でしたら、居住地や自分たちの状況に寄るので、一概に言い切れないということは良く理解できますが、最初はとても心配でした。
また、周囲に心配や迷惑をかけたくなかったので、相談できる人がおらず、全て自分で調べなくてはならないということでした。
しかし、みなと国際事務所さんに相談をした時点でだいぶ気持ちが軽くなりました。
プロの方に相談して良かったと思います。
必要なものは全て揃え、無駄な時間、労力はほとんど使わずに済んだと思いますので。
色々とお世話になり、本当にありがとうございました。
注)今回は3ヶ月という短期間での在留許可となりましたが、それぞれの方の事情により、許可されるまでの時間は異なります。
また、2回目の出頭では在留許可されず、「仮放免手続き」が行われ、その後1ヶ月ごとに出頭を要請されることがあります。
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入国管理局への出頭から在留特別許可まで
出頭申告
出頭申告とは、警察への「自首」と同じように、退去強制事由(オーバーステイなど)に該当する外国人が、自ら地方入国管理局に出頭して申告することをいいます。
出頭申告には、容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。何らかの理由により日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中において、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て在留を希望することができます。
帰国希望の出頭申告と残留希望の出頭申告は、手続きがまったく異なります。帰国希望で出頭申告をして手続きを行っている最中に、「やっぱり日本に残りたい」と申告しても、手続きを変更することはできません。
東京入国管理局では、帰国希望の出頭申告と残留希望の出頭申告では、出頭窓口が異なります。
違反調査
退去強制事由(オーバーステイ、不法就労など)に該当すると思われる外国人に対して、入国警備官が行う調査のことをいいます。在留特別許可を願い出る方は、まず最初に入国警備官の調査(取調べ)を受けることになります。
違反審査
入国警備官の違反調査の後、入国審査官に身柄を引き渡され違反審査が行われます。
口頭審理
入国審査官が退去強制対象者に該当すると認定した場合でも、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、認定の通知を受けた日から3日以内に口頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求し、これに基づき、審問が行われることとなっています。
異議の申出
特別審理官の判定を経て、その判定が誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、最終的な判断を法務大臣に求めることができます。 異議の申出は、主任審査官が法務大臣に書類を送付して行います。
法務大臣の裁決
異議の申出を受理した法務大臣は、直接取り調べはしませんが、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、そして特別審理官の口頭審理という一連の手続で作成された事件記録を調べて裁決を行います。
在留特別許可
在留特別許可は、本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり、許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。
違反調査から在留特別許可までは、入国管理局内の収容場に収容されるのが原則です。ただし、日本人の配偶者がいる場合の出頭申告は、通常、収容はされません。
しかし、すでに退去強制令書が発付されている場合は、この限りではありません。
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予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
03−3583−8266(赤坂) 045−222−8533(横浜)
| 電話は大変混み合います。つながらない場合は、少し時間をおいておかけ直しくださるよう、お願いいたします。 |
メールでの予約 メールアドレス:secretary-minato003@mbr.nifty.com
FAXでの予約 FAX 045−222−8547(横浜・赤坂共通)
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| (参考) 出国命令制度とは |
(1)不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は,入国管理局に身柄を収容の上,手続がとられ,日本から強制送還されることになっています。また,強制送還後,5年間(事情によっては10年間となる場合もあります。)は日本に入国することはできません。
(2)しかし,不法残留している外国人が,帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は,下記2の要件を満たすことを条件に,出国命令という制度により,入国管理局に収容されることなく出国することができます。出国命令により出国したときは,日本に入国できない期間も1年間となります。
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出国命令の要件
外国人が,次のいずれにも該当する必要があります。
@ 速やかに出国することを希望して,自ら入国管理局に出頭したこと。
A 不法残留している場合に限ること。
B 窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
C これまでに強制送還されたり,出国命令により出国したことがないこと。
D 速やかに出国することが確実であること。 |
出国の意思があったとしても警察や入国管理局などに逮捕されて退去強制となった場合には、適用されません。
また、偽造パスポートで入国した場合など不法入国の場合は、出国命令制度の対象とはなりません。
帰国から1年を経過すると上陸拒否の対象ではなくなりますが、当然に日本への入国が出来るわけではありません。不法滞在歴がある場合には、その後の入国手続き(在留資格認定証明書交付申請など)において、厳しい取り扱いがなされます。
私どもは、出国命令による帰国の場合であっても、その後の再入国については「上陸特別許可」の申請と同様の準備を行います。 |
| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 英語・中国語対応
英語・中国語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。
7 女性相談者への対応
結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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