オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可 入国管理局
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出頭申告サポートチーム 行政書士法人みなと国際事務所 在留特別許可・上陸特別許可
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こんな時どうする

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クライアント実績
 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど

依頼するメリットって

 行政書士事務所に依頼するメリットは何でしょう。疑問に思われる方、多いのではないでしょうか。

 不法滞在で出頭する=法を犯していることを認めて、官憲に申し出ることです。決して、「結婚したので許可を得るための申請手続きをする」ではないのです。罪を認めて自ら申し出ても、状況によっては収容されることがあります。告訴され、刑事裁判を受ける可能性もあります。

 不法滞在となった方は、本国へ退去強制されるのがルールです。在留特別許可を願い出るとは、退去強制となる危険と隣り合わせの手続きなのです。
 
 現在の状況で出頭した場合、どのようなリスクがあるのか、対応策はあるのか、そもそも出頭して許可がもらえる可能性があるのか、以上を判断できるのであれば、行政書士の手を借りる必要はありません。
 しかし、
リスクを最小限にし、今後の人生をまじめに、幸せに送りたいとお望みなら、実績のある専門事務所にご相談されるべきです



在留特別許可された例

 ここで紹介する事例は、当事務所で実際に取り扱ったものです。
 なお、許可不許可の判断は、それぞれの方の事情やそのときの政策に左右されます。
 同様の事例が、かならず許可されるものではないことをご承知おきください。

男性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間9ヶ月)

女性 興行の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去にも興行での在留資格で入国 婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間約2年)

女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
本国人および日本人との婚姻歴あり 日本人と婚姻(交際期間3年)

女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴あり 退去強制歴あり 日本人と婚姻(交際期間6ヶ月)子供あり

女性 不法入国(偽造パスポート使用)
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間2年)子供あり

女性 不法入国(偽造パスポート使用)
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間5年)子供あり

女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間2年)東京入国管理局に収容中

女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 オーバーステイ
日本人との婚姻歴あり 日本人と婚姻(交際期間3年)東京入国管理局に収容中

女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
本国人および日本人との婚姻歴あり 
入国管理局への出頭申告歴あり(手続き途中で逃亡)
日本人と婚姻(交際期間6ヶ月)

男性 不法入国(パスポートの記載内容に誤記あるまま入国)
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間4ヶ月)
婚姻要件具備証明が取得できず、婚姻届が不受理となる

女性(母子) 母は興行の在留資格で上陸 オーバーステイ 娘は日本で出生
過去に入国歴あり 本国人と婚姻中


男性 不法入国
過去に不法滞在歴・不法入国歴あり 日本人と婚姻

女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 オーバーステイ
日本人との婚姻歴あり 日本人と婚姻(交際期間2.5年)横浜入国管理局に収容中


女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 オーバーステイ
日本人との婚姻歴あり 永住者と婚姻(交際期間2年)


女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
日本人との間に子供あり

男性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 日本人の配偶者等へ変更
離婚後オーバーステイ
日本人と婚姻(交際期間10ヶ月)


女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に本国人と婚姻歴あり 日本人と婚姻(交際期間3年)


男性 不法入国
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間16ヶ月)


女性 不法入国
過去に入国歴あり(風俗店勤務) 日本人と婚姻

男性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間6ヶ月)

女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 離婚後オーバーステイ
同じ日本人と婚姻

女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に本国人と婚姻歴・子供あり 日本人と婚姻(交際期間1年)

女性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間2年)

女性 不法入国
過去に入国歴あり 永住者と婚姻 空港で摘発

女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 離婚後オーバーステイ
日本人と婚姻(交際期間15ヶ月)

男性  短期滞在(90日)の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴あり 本国人と婚姻歴あり 日本人と婚姻(交際期間2.5年)

女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 離婚後オーバーステイ
日本人と婚姻歴あり 日本人と婚姻 出頭後警察に逮捕される

女性  日本人の配偶者等の在留資格で上陸 離婚後オーバーステイ
日本人と婚姻歴あり 日本人と婚姻 子供あり

女性  寄港地上陸で上陸 オーバーステイ
日本人と婚姻(交際期間1年)

男性  就学の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴・婚姻歴無 日本人と婚姻(交際期間1年)子供あり 

女性  寄港地上陸で上陸 オーバーステイ
日本人と婚姻歴あり 日本人と婚姻(交際期間2年)

女性  不法入国 
日本人と婚姻歴あり 過去に数度の不法入国歴 日本人と婚姻(交際期間2年)

男性  就学の在留資格で上陸 オーバーステイ
過去に入国歴・婚姻歴無 永住者と婚姻(交際期間10年以上)

出頭から許可までどのくらいの時間がかかるのでしょうか

 それぞれの方の事情や、そのときの入国管理局内部の事情等によりまちまちですが、きちんと準備をし、うそや隠し事をすることなく申告された方は、6ヶ月くらいで在留を許可されています。過去に婚姻歴や不法滞在歴がある場合、入国管理局が不審な点があると判断した場合などは、調査が長期に及びます。

予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
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メールでの予約 メールアドレス:secretary-minato003mbr.nifty.com
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在留特別許可に係るガイドライン
在留特別許可に係るガイドライン  平成18年10月 法務省入国管理局

在留特別許可に係る基本的な考え方
在留特別許可の許否に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望する理由,家族状況,生活状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して判断することとしている。

在留特別許可の許否判断に係る考慮事項
在留特別許可に係る基本的な考え方については,上記のとおりであり当該許可に係る「基準」はないが,当該許可の許否判断に当たり,考慮する事項は次のとおりである。

積極要素
積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号に掲げる事由のほか,次のとおりである。
(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること。
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること。
ア当該実子が未成年かつ未婚であること。
イ当該外国人が当該実子の親権を現に有していること。
ウ当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること。
(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること。
ア夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力し扶助していること。
イ夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること。
(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき。
〈例〉
・難病・疾病等により本邦での治療を必要とする場合
・本邦への定着性が認められ,かつ,国籍国との関係が希薄になり,国籍国において生活することが極めて困難である場合

消極要素
消極要素については,次のとおりである。
(1)刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められるとき。
(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているとき。
〈例〉
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあるとき。
・資格外活動,不法入国,不法上陸又は不法残留以外の退去強制事由に該当するとき。
(3)過去に退去強制手続を受けたことがあるとき。

当事務所が選ばれる理由
1 明瞭な料金体系
 入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
 当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
 入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 英語・中国語対応
 英語・中国語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。
7 女性相談者への対応
 結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制

 当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
 許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
 私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください

営業時間のご案内
  ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
  
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月〜金 10:00〜18:00  

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 東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30 TEL03-5796-7111
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「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
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