| ●事務所の概要 |
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| ●クライアント実績 |
| 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど |
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不法就労などで逮捕され、退去強制になった場合や、オーバーステイで自主出頭し帰国した場合、5年間またはそれ以上の期間、日本への入国が禁止されます。特に、刑事裁判で1年以上の懲役刑に処せられた場合や売春・薬物関連で逮捕された場合などは、、永久に日本への入国ができなくなります。
しかし、これら上陸禁止期間であっても、合法的に、日本入国が認められることがあります。これを一般に「上陸特別許可」といいます。
実際の運用では 「上陸禁止となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」、つまり日本人の配偶者である場合には、許可されています。就労や観光・一時滞在目的で上陸特別許可が発出されることはありません。
ただし、日本人と結婚しているからといって当然に「上陸特別許可」が出るわけではありません。また、許可の基準も公表されていません。(弊社では、数々の申請により、ある程度の審査基準は掴んでいますが、公表することはありません。)
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上陸特別許可とは
オーバーステイ等で「退去強制」処分を受けているなどの事情がある場合には、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当との理由を付されて、日本への入国が認められない場合があります。
出入国管理及び難民認定法第5条第1項とは、日本への入国が拒否される事由を規定したものです。つまり、上記の理由が付されたということは、日本国にとって好ましくない外国人であり、他の事情にかかわらず、日本国の利益のために当該外国人の入国を認めないということなのです。
上陸拒否事由に該当するかどうかは、その外国人の国籍や個々の事情は影響を受けません。
上陸拒否事由に該当すると、上陸は原則として許可されません。唯一の例外が、「上陸特別許可」となります。
法文上では、上陸特別許可は上陸港において、上陸審査官の審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申し立て、裁決等の手順で行われるよう定められていますが、実務上(現場レベル)は、地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行うことで、上陸特別許可を願い出る意思表示を行います。
入管法では「特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」は、上陸を特別に許可できると規定しています。「特別な事情」については、具体的な規定はありませんが、上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されています。
ただし、配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦の結びつきについての証明が重要となりますが、同居をしていない(できない)状況ですので、その証明は大変難しくなります。また、「何年くらい待てばいいのですか」というご相談を良く受けます。一応内部基準はあるものと考えていますが、それぞれの方の事情によって当然異なります。
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予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
03−3583−8266(赤坂) 045−222−8533(横浜)
| 電話は大変混み合います。つながらない場合は、少し時間をおいておかけ直しくださるよう、お願いいたします。 |
メールでの予約 メールアドレス:secretary-minato003@mbr.nifty.com
FAXでの予約 FAX 045−222−8547(横浜・赤坂共通)
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| 当事務所が選ばれる理由 |
1 明瞭な料金体系
入国管理局への手続き代行費用については全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
2 徹底した情報漏えい対策
私たちは、企業の機密情報、個人のプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
3 確かな技術
当事務所は、入国在留関係の手続き・入国管理局への申請を行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
4 安心の実績
入国管理局への手続きは年間300件を超えています。多くの経験を積み、ノウハウを蓄積しています。
5 万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、入国管理局に提出する申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。
6 英語・中国語対応
英語・中国語の通訳スタッフが常駐しています。手続きについての知識も豊富ですので、スムーズな対応が可能です。
7 女性相談者への対応
結婚の経緯や日本滞在中の出来事など、男性スタッフに話しづらいことは、女性相談員が対応いたします。
8 安定した経営体制
当事務所は複数の行政書士により設立された「行政書士法人」です。組織として業務を受託し遂行していきますので、万一、担当していた行政書士が急病等で執務ができなくなったとしても、依頼者の方にご心配・ご迷惑をおかけすることはありません。また充分な出資金を用意して設立していますので、「突然事務所がなくなった」、「依頼していた行政書士が音信不通になった」などという事態はありえません。
9 適法な手続き
許可が取れれば手段は選ばない。このように考える事務所や団体が存在します。恐ろしく多数!
しかし、適法な手続きをしないで馬鹿を見るのはクライアント・お客様です。「不法入国歴も言わなければ、入管はわからないだろう」とか、「不法就労も、摘発されていないから、ばれないだろうとか。」 「日本人と結婚すれば在特取れるから、籍だけ入れて出頭しちゃえ。」
私たちは、コンプライアンス100%宣言!しています。適法な手続きをお望みで無い方は、依頼・相談しないでください。
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F
月〜金 10:00〜18:00
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入国管理局所在地
東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
TEL03-5796-7111
同 横浜支局 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110 |
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