オーバーステイからの適法在留・退去強制者の救済 在留特別許可・上陸特別許可 入国管理局
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クライアント実績
 中華人民共和国、大韓民国、中華民国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、ミャンマー、ネパール、インド、パキスタン、イラン、イギリス、フランス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー、スペイン、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、ルーマニア、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、キューバなど




ご相談から出頭まで 
お電話またはメールで、ご相談の予約をお願いいたします。

あわせて、どのようなことでお困りなのか、簡単にご説明ください。
関係あると思われる書類をお持ちになり、ご夫婦揃って事務所へお越しください。
行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。
ご提案する解決方法、業務処理方針にご納得いただければ、ご依頼ください。

手続き費用は原則として業務開始前にいただいております。
担当行政書士および事務スタッフがインタビューを行います。
詳細についてヒアリングいたします。
所要時間は2〜3時間です。
インタビューの内容を、所属行政書士および事務所スタッフ全員で検証を行い、問題点の洗い出し、手続きの処理方針を検討いたします。
行政書士及び担当スタッフが、陳述書類の作成および確認をいたします。
出頭前に、再度陳述内容の確認をいたします。
いよいよ入国管理局へ出頭します。ご夫婦揃って、出頭し取調べを受けます。
出頭後、数ヶ月間かけて入国管理局による調査が行われます。自宅の立ち入り調査、提出種類の追加指示、再度の取調べが行われる場合があります。また、仮放免の手続きが行われます。入国管理局の指示に従い、常に連絡が取れるようにしてください。
期日を指定され、口頭審理等が行われます。その後、許可をすることが相当であると認められれば、「在留特別許可」が発出され、在留資格を取得します。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください

予約専用 0120-086-370
直通電話 (受付時間 月〜金 10:00〜18:00)
03−3583−8266(赤坂) 045−222−8533(横浜) 
電話は大変混み合います。つながらない場合は、少し時間をおいておかけ直しくださるよう、お願いいたします。

メールでの予約 メールアドレス:secretary-minato003mbr.nifty.com
FAXでの予約 FAX  045−222−8547(横浜・赤坂共通)

営業時間のご案内
  ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル
  
月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
  
 
  ◆東京事務所◆ 
港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  

入国管理局所在地
 東京入国管理局 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30 TEL03-5796-7111
 同 横浜支局   〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町37-9 TEL045-661-5110
「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7FTEL045-222-8533
〒107-0052 港区赤坂2丁目14番5号     プラザミカドビル7FTEL03-3583-8266

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