入国管理局の手続きは、おまかせください。
新型コロナウイルスへの対応のため、弊社スタッフの出勤を制限しており、お電話をいただいてもつながらない場合があります。
弊事務所へのご連絡はできるだけ、メールやチャット等をご利用くださるよう、ご協力をお願いいたします。相談はskypeやWechatのビデオチャットでも対応しています。
みなと国際事務所では、緊急事態宣言発令中であっても通常通り営業を行っています。申請のご依頼・面談相談対応可能です。感染防止のため、マスクの着用・手指の消毒にご協力をお願いします。
弊事務所では面談相談に加えて、Skype・LINE・WECHAT・Viberのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。しかし、ビデオチャットの相談であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。メールやチャットでいきなり相談内容を送られても対応できませんので、ご了承ください。
みなと国際事務所の宮本先生に出逢えたことは、私たち夫婦の必要性を満たして余りある現実を創り出してくれたと確信する今、もし、あなたが国際間での難題にぶつかっているとしたら、是非、宮本先生のお力を借りるべきだとアドバイスしたいと思います。
一番大切なのは本人の努力ですが、それを支えるものがなければ、可能性の花が咲くことはありません。 今、悩んでいらっしゃる方、即、宮本先生に御相談下さい。(東京都 Jさま)
みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分
東急東横線・副都心線・西武池袋線・東武東上線に接続 都内・埼玉県内からでも乗り換えなしでお越しいただけます。 |
● 恋人がオーバーステイだ
● 結婚したいが不法入国のためパスポートがない
● 日本に滞在しているが、過去の不法入国を申告していない
● 配偶者は強制退去されている
過去に過ちを犯してしまい、日本に滞在することに問題を抱えていらっしゃるのは、あなただけではありません。
勇気を出して、きちんと手続きをされた方は、法務大臣の許可を貰い、合法的に日本での生活を許可されています。 もし、他の事務所で「無理ですよ」と言われてしまった案件でも、まだあきらめないでください。勇気を出して相談においでください。 私の事務所にいらっしゃるお客様の多くは、「他の事務所で無理だと言われたのであきらめていた」、「他の事務所に依頼していたが、許可されなかった」とおっしゃいます。 特に在留特別許可の手続きは、失敗が許されない手続きです。一生に一度の、大切な人と一緒に暮らすための手続きです。 秘密は必ず守ります。真摯な気持ちで手続きを依頼されるあなたの信頼を糧にして、最後まで対応させていただきます。 |
在留特別許可とは、本来なら強制退去されてしまう外国人の方に対して、人道的な観点から日本での滞在を許可する制度です。 例えば、ビザが切れてオーバーステイになってしまった、偽名のパスポートで入国している、虚偽の申請が発覚して在留資格が取り消される、刑事処分を受け退去させられるなどの場面において、家族的な結合など「人道的に考慮する必要がある」と認められる場合に許可されるものです。 間違っていただきたくないのは、「日本人と結婚」したからといって当然のように許可されるものではないということです。 「結婚手続きが間に合わなかったから」、「在留資格の変更申請が不許可になったから」という理由でわざと不法滞在の状況を作り出し、在留特別許可を願い出る方もいらっしゃいます(そのように指導する同業者も残念ながら存在します)。 しかし、そのような方に対しては、当然許可が出るはずはなく、逮捕・収容され、退去強制されています。 |
現在オーバーステイの状態だが、過去に退去強制処分を受けたことがなく、真正なパスポートで入国をされている外国人の方は、「出国命令制度」という制度を利用して、収容されることなく速やかに帰国をすることができる制度があります。
不法滞在になっている間に日本人と出会い、結婚を希望される方の中には、結婚手続きをするために必要な書類を用意できない場合や、不法滞在であるために親族に結婚の報告をすることができずにいる方が大勢いらっしゃいます。 そのような方は、速やかに出国命令制度を利用して帰国し、本国で結婚、1年後に来日するという道を選択されています。 みなと国際事務所では、不法滞在となっている方のご相談に乗り、出国命令制度を利用するために必要なアドバイス、確実に1年後に来日できるような準備をお手伝いしています。 |
出国命令を受けて帰国した場合は1年、不法滞在等で強制退去された場合は5年または10年、刑事処分等を受けている場合には、永久に日本に来ることができません。 しかし、特別に上陸を認めるべき人道的な理由がある場合には、上陸を禁止されている期間であっても、来日が許されます。これらの許可を一般に「上陸特別許可」と呼びます。 |
上陸特別許可手続きとは 退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。 摘発や出頭により強制退去処分を受けて(=退去強制処分)帰国した場合、5年間または10年間、刑事処分を受けている場合には永久に日本への上陸が禁止されます。 しかし、人道上配慮すべき特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量により、例外的に日本への入国が許可されます(=上陸特別許可)。 上陸特別許可は、法律で定められた制度ではありませんので、どのような場合に許可がされるのかは、一概には言えません。 しかし、 1 日本人と婚姻をしているなどの特別な事情がある場合 2 外国人の過去の在留状況などと照らし合わせて、入国が好ましくないと判断されない場合 3 退去強制処分を受けて帰国して、一定期間が経過している場合 以上すべての要件を満たしている場合には、上陸特別許可を取得できる可能性があります。 ですが、やみくもに申請を行っても許可されるものではありません。熱意や時間の経過だけではなく、必要な情報を漏れなく申請書に盛り込み、適切な時期に申請を行うことが許可への条件です。 |
退去強制処分を受けて帰国した配偶者を、一日も早く日本に呼び寄せたい。
上陸禁止期間でも入国できる可能性があります。
出国命令を受けて帰国した配偶者を、確実に再入国させたい。 きちんと反省していることを証明することで、許可の可能性はグンと向上します。
不法滞在の外国人夫婦です。日本で生まれ、日本の学校に通う子供がいます。 在留特別許可の可能性があります。退去強制令書が出る前に、急いで手続きをしましょう。 |
このようなお話を致します。
不法滞在の解消について・・・日本に滞在したまま在留許可を取得できるかどうか、一旦帰国して早期に再入国できるかどうか
5,500円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。秘密は厳守します。安心しておいでください。 |
近年では、在留特別許可の制度を悪用し、偽装結婚をして許可を取得しようとする者が増えています。 また、それらの手続き(偽装結婚・在留特別許可取得のための手続き)を行うブローカーの活動も活発化しています。
そのような動きの中、最近、地方出入国在留管理局警備部門・審判部門の在留特別許可に対する姿勢が、大変厳しくなってきました。偽装結婚が疑われる場合や、弁護士・行政書士以外の者が書類を作成したり、手続きに関与したりしていることが確認された場合、本人が出頭しているにもかかわらず、収容され、退去強制処分を受けています。
また、出頭後、警察に逮捕され起訴されている例も聞いています。
偽装結婚は犯罪です。また、行政書士・弁護士以外が有料で地方出入国在留管理局へ提出する書類を作成することも法律で禁止されています。 私の事務所でも数多くの収容・退去強制処分についてのご相談を受けています。真摯な結婚であり、適法な手続きをお望みの方であれば、最大限の支援をいたします。 また、既に退去強制処分を受け、帰国された配偶者の方の、早期の再入国支援(上陸特別許可の取得)も行っています。 「簡単だから」「費用が安いから」などという安易な理由で、人生を台無しにする結果にならないよう、ご注意ください。 決して、甘い考えで手続きをしないでください。 結婚すれば許可がもらえる(ビザがもらえる)わけではありません。 近年、違反調査は大変厳しくなっています。収容されたり・退去強制処分を受けることもあります。 私たちは、真剣に幸せをつかもうとされているご夫婦を全力で支援します。きちんと手続きをされれば、日本での滞在は許可されます。一緒にがんばりましょう。 |
弊事務所では、面談相談に加えて、電話・Skype・LINE・WECHAT・Viberのビデオ電話機能を利用した相談を行っています。しかし、電話相談等であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。メールやチャットでいきなり相談内容を送られても対応できませんので、ご了承ください。(日本語のみ)
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もし都合が悪くなった場合は、メールに予約の取り消しのアドレスが表示されますので、そちらから予約の取り消しを行ってください。
予約の日時を変更したい場合は、お手数ですが、一旦予約を取り消して、再度、予約の手続きをお願いします。
ご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名 称 ◆ 行政書士みなと国際事務所 代表者 ◆ 行政書士 宮本哲也 所在地 ◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F 電 話 ◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) FAX ◆ 045-222-8547 (24時間受付) 営業時間 ◆ 月~金 10:00~18:00 |