不法就労などで逮捕され、退去強制になった場合や、オーバーステイで自主出頭し帰国した場合、5年間またはそれ以上の期間、日本への入国が禁止されます。特に、刑事裁判で1年以上の懲役刑に処せられた場合や売春・薬物関連で逮捕された場合などは、永久に日本への入国ができなくなります。 しかし、これら上陸禁止期間であっても、合法的に、日本入国が認められることがあります。これを一般に「上陸特別許可」といいます。 実際の運用では 「上陸禁止となった事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するとき」、つまり日本人の配偶者である場合には、許可されています。就労や観光・一時滞在目的で上陸特別許可が発出されることはありません。 ただし、日本人と結婚しているからといって当然に「上陸特別許可」が出るわけではありません。また、許可の基準も公表されていません。(弊社では、数々の申請により審査基準は掴んでいますが、個々の事情により判断は異なるため、公表していません。) |
オーバーステイ等で「退去強制」処分を受けているなどの事情がある場合には、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当との理由を付されて、日本への入国が認められない場合があります。 出入国管理及び難民認定法第5条第1項とは、日本への入国が拒否される事由を規定したものです。つまり、上記の理由が付されたということは、日本国にとって好ましくない外国人であり、他の事情にかかわらず、日本国の利益のために当該外国人の入国を認めないということなのです。 上陸拒否事由に該当するかどうかは、その外国人の国籍や個々の事情は影響を受けません。 上陸拒否事由に該当すると、上陸は原則として許可されません。唯一の例外が、「上陸特別許可」となります。 法文上では、上陸特別許可は上陸港において、上陸審査官の審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣に対する異議の申し立て、裁決等の手順で行われるよう定められていますが、実務上(現場レベル)は、地方入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請を行うことで、上陸特別許可を願い出る意思表示を行います。 入管法では「特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」は、上陸を特別に許可できると規定しています。「特別な事情」については、具体的な規定はありませんが、上陸拒否の事由が重大ではなく、配偶者が日本人であるなどの事情があるときと解釈されています。 ただし、配偶者が日本人であることを理由とする場合、夫婦の結びつきについての証明が重要となりますが、同居をしていない(できない)状況ですので、その証明は大変難しくなります。また、「何年くらい待てばいいのですか」というご相談を良く受けます。一応内部基準はあるものと考えていますが、それぞれの方の事情によって当然異なります。 |
明確な基準が定められているわけではありませんが、これまでの許可・不許可実績から鑑みて、
・ 素行の善良性、真摯な反省 ・ 夫婦関係の安定性・継続性 ・ 日本での経済的生活基盤 ・ 特別な事情の有無(子供の有無など)
以上4点が、結果を左右する大きな判断材料となっています。
また当然ですが、上陸禁止期間(過去の違反の内容)によって許可される時期は大きく異なり、特に、再犯の恐れの有無や他の外国人に悪影響を及ぼさないようにという点に考慮がされています。 |
あります。お子さんのために早期に上陸を認めるという審査基準が存在することは間違いありません。 しかしながら、お子さんがいればすぐに許可されると考えるのは間違いです。お子さんのいらっしゃるご夫婦であっても、退去させられた外国人の方が、刑法違反、薬物の使用、管理売春や集団密航に関与されていた経歴がある場合には、簡単には上陸を許可してもらえません。また、単なる不法滞在者の場合であっても、自ら出頭して退去させられた場合と、摘発を受けて退去した場合では、全く審査の基準が異なります。 ですから、「上陸許可を得るために」お子さんを持つと考えるのは避けてください。あくまでもご夫婦の将来を考えて、判断をしてください。 また、お子さんがいらっしゃらないご夫婦であっても可能性がないわけではありません。刑法違反、薬物の使用、管理売春や集団密航に関与がある場合には、再来日まで相当長期の期間を覚悟しなければなりませんが、外国人ご本人の反省いかんによっては、比較的短い期間で来日できることもあります。 |
地方入国管理局に対し「上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請」を行い、法務大臣(法務省)の裁決を経て在留資格認定証明書を取得します。 (上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書は、右上に「5-1-〇」と朱書きされます) |
上陸特別許可は、法務大臣の裁決の特例として、外国人が上陸条件に適合していないとの特別審理官の認定に誤りがないと認める場合であっても、その外国人について特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときに、法務大臣がその裁量により与える上陸許可のことをいいます。 入管法第12条は、法務大臣は外国人が上陸のための条件に適合していないと認める場合であっても、特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その外国人の上陸を許可することができると規定しています。 「その他特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」とは、例えば、外国人が第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当する場合において、その事由が重大なものではなく、その配偶者が日本人である等の事情が存在するときなど、法務大臣が上陸を特別に許可すべき事情があると認めるときという意味です。上陸特別許可においては、許可するに当たって考慮すべき事情そのものについても法務大臣の自由な判断に委ねられていて、その裁量範囲は極めて広範なものとなっています。 |
法令に違反して1年以上の懲役・禁固の刑に処せられている場合(執行猶予を受けている場合を含む)、薬物等の取締法違反者、売春業務従事者、退去強制による上陸禁止期間に該当している外国人の方であって、日本人との結婚などの特別な事情が発生し、相当な期間が経過している場合は、法務大臣が日本への上陸を拒否しないことができるという規定があります。
この規定に基づく許可を「上陸拒否の特例」といいます。 「上陸拒否の特例」を受けて、在留資格認定証明書の交付を受けることになります。 |
弊事務所では日本全国からお問い合わせ・ご依頼を頂いています。これまで多くの申請を行い、許可を得ていますが、お電話等で「許可がでますか?」と質問をされても、回答に困ります。
許可されるかどうかは、そのほとんどがご夫婦ご自身の問題に影響されます。早期に許可を取得するためには「上陸特別許可」を得る以外に方法はありません。法務省・入国管理局がスムーズに許可を発出できるようにお手伝いをするのが私たちの仕事です。決して私たちの力だけで不許可が許可になるわけではありません。
弊事務所では合法的な手続きを行うことを信条としています。ご依頼いただいても許可されるまで、長い時間を要する場合もあります。特に刑事処分を受けておられる方、薬物の使用で罪に問われている方は困難を極めます。 早期に許可されるためのアドバイスは最大限に行っていますが、諸事情によりアドバイスに対応できない方もいらっしゃいます。なかなか許可が出ずに、外国人配偶者から離婚を切り出された方もいらっしゃいます。
ご相談やご依頼はいつでも構いません。既に何度か申請を行われている方でも問題はありません。過去に行った申請書のコピーも必要ありません。退去強制処分を受けていて、なかなか一緒に暮らすことができないけれど、それでも結婚生活を継続したいと願っておられる方、日本で生活をしなければならない事情をお持ちの方、最大限のお手伝いをいたします。ご予約の上、一度ご相談においでください。
本当のご夫婦であれば、必ず許可される日はやってきます。 |
ご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名 称 ◆ 行政書士みなと国際事務所 代表者 ◆ 行政書士 宮本哲也 所在地 ◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F 電 話 ◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) FAX ◆ 045-222-8547 (24時間受付) 営業時間 ◆ 月~金 10:00~18:00 |
遠方の方のために、スカイプを利用した面談相談を行います。
カメラ・マイクを利用できる環境をご用意ください。
スカイプの設定は、こちらを参照してください。 https://www.skype.com/ja/download-skype/skype-for-computer/
スカイプによる面談相談も、通常の面談相談と同様に相談料は1時間5,400円、事前にご予約をお願いします。
ご予約の際には、お名前、連絡先(電話番号)、スカイプ名とご相談の内容をお知らせください。
スカイプ名の確認ミスを防ぐため、できるだけご予約はメールまたはWEBの予約画面からお願いします。
ご予約の手順
1 メールまたはWEBサイトから相談のご予約をお願いします。 ・スカイプを利用した相談であることを明記してください。 ・お客様のお名前、連絡先、スカイプ名をお知らせください。弊事務所からSKYPEの連絡先登録を行います。 お客様のもとに弊事務所から「連絡先を追加させてください」というメッセージが届きますので、承認をしてください。 ・相談料は事前にお支払いをお願いします。 WEBサイトからのご予約の場合はクレジットカードで決済が可能です。 メールでご予約の場合は、相談料の振込先をお知らせしますので、相談日までにお振り込みをお願いします。
2 ご予約の日時になりましたら、ビデオ通話にて、呼び出しをお願いします。 ・文字チャットでの相談はできません。 ・カメラ機能が使用できない場合、身分証明書のコピーを送付をお願いする場合があります。 ・説明資料は、スカイプを利用してお送りいたしますが、携帯電話をご利用の場合などは、別途メールアドレスやFAX番号をお伝えいただければ、そちらに資料を送付いたします。 ・相談の結果、ご依頼いただく場合には、ご依頼者様の本人確認が必要です。遠方の方のご依頼の場合は、本人確認の方法について、別途お知らせいたします。
※ ご予約のない方の相談には、対応できません。お手数ですが、事前にご予約をお願いします。 (平日は予約の3時間前までに、土曜日の相談は、前営業日の18時までにお願いします) |
「妻は売春防止法違反で逮捕、有罪判決を受け、退去強制を受けたことがあります。」 日本人男性からの相談でした。 「私たちは5年前、○○国で知り合いました。食中毒で苦しんでいた私に病院を手配してくれ、入院中いろいろと面倒を見てくれたことがきっかけで、交際を始めました。」 「出会ってから約2年後、私は彼女にプロポーズをしました。そのとき彼女から、驚くべき事実を聞かされたのです。」 「彼女は以前、日本に来たことがあるのです。1度目は偽造パスポートで。2度目は正規のパスポートとビザを取得したのですが、売春防止法違反で逮捕され、有罪となり退去強制されています。」 日本の出入国管理法では、1年以上の懲役刑に処せられたことのある方や、売春に従事したことのある方は、以後日本への入国は禁止されると規定されています。 私は相談者の方へその旨を伝えました。 「私も彼女からそのことを聞いたときはショックでした。しかし、今では大変まじめに暮らしています。妻は私にとって、恩人でもあります。」 「実は私たちには1歳になる子供がいます。現在子供は妻が育てていますが、離れ離れになっているため、なかなか子供の顔を見ることができません。娘が初めて立ったとき、歩いたとき、私はそばにいてやることができませんでした。」 「私の両親も私たちの結婚を大変祝福してくれています。早く孫を連れておいでと、両親は妻と孫の顔を見れる日を楽しみにしています。」 出入国管理法で定められた上陸拒否事由に該当する方は、日本への上陸は認められません。日本人と結婚しているなどの事情がある場合であっても同様です。 今回は法務大臣に対し「上陸特別許可」を認めてくれるよう、手続きを行いました。許可されるためには様々な基準、判断すべき事情があるのですが、ご相談者の方は1度の手続きで上陸特別許可を得ることができました。後日、無事日本に入国され、幸せに暮らしていらっしゃるとのお便りをいただきました。 |
日本人男性からの依頼でした。 私たちは、当時の妻の勤務先で知り合いました。 初めて会った妻は、あまりしゃべらず、もじもじしているだけでした。 真面目な印象は受けましたが、特に興味もありませんでしたので、連絡先を交換することもなく別れました。 それから1年後、偶然私たちは再会しました。 妻から以前の仕事を辞めたこと、今は姉の家に滞在し、姉の義父の介護をしてとても頼りにされていることなどを聞きました。 一緒に過ごした数時間、妻の周囲へ気を配るしぐさが大変印象的で、好感を持ち、妻をデートに誘いました。 交際が始まってからは、私が自宅で作っている野菜をプレゼントしたり、姉夫婦と4人で食事に出かけることもありました。 食事をしたり、一緒にバーに行って楽しい時を過ごしたりもしました。 間もなく私は妻との結婚を意識するようになりました。 家族をとても大切にする優しさや、素朴さに惹かれていました。 婚約後、妻から、実はビザが切れている。今、日本にある業者に依頼して正規のビザを取得する手続きをしていると聞かされました。 私は、外国人のビザについて疎く、きちんとした手続きをしているのであれば大丈夫だろうと安易に考えていました。 ○月○日は、私の両親へ正式に妻を紹介する予定の日でした。 前日、妻はとても上機嫌で、あまり飲めないお酒を飲み、酔い潰れてしまい、仕方なく都内のホテルに宿泊しました。 翌日の早朝、二人でホテルから出てきたところを職務質問され、妻は逮捕されました。 そこで刑事から妻が不法入国者であることを聞かされました(過去にも退去強制処分を受けている)。 妻は逮捕されましたが、私の妻との結婚の意思は変わることはありませんでした。 本国から取り寄せた書類を携え、板橋区役所へ婚姻届を提出いたしました。 戸籍担当官から独身証明書が古いのでこのままでは受理されないと言われました。 再度本国から独身証明書を取り寄せ、提出しましたが、法務局へ受理伺いとされました。 私の父母、弟も私たちの結婚、および逮捕・収容については知っていました。家族全員が支援をしてくれました。 しかし、妻は執行猶予付きの有罪判決を受けて帰国しました。 婚姻届も取り下げ、改めて妻の母国で結婚して妻を呼び寄せることにしました。 |
日本人男性からの相談でした。
『私たちは、私の勤務していた会社へ、妻が研修生として入社してきたことにより知り合いました。
私は当時、研修生の日報作成指導に携わり、妻ら研修生に日本語を教えるようになりました。 毎日のように接し、共に過ごすうち、妻の研修に対するひたむきさに感心していました。 私が好意を寄せていることに妻も気付くようになり、互いに惹かれるようになっていきました。
間もなく研修が終わろうとする頃、二人の間で自然と結婚の話が出るようになりました。 しかし私は前妻と婚姻中であったため、妻の帰国後、きちんと手続きを執ろうと約束しました。
妻の帰国後は、電話や手紙で交際を続けていきました。
私は、子供のこともあり、なかなか前妻と離婚できずにいました。 妻とはずっと連絡を取り合っていましたが、ある時、私が離婚できない事を強く責められてから電話に出ることにためらいが生じ始め、しばらく電話に出ないことが続き、連絡が取れなくなっていました。
1年近くが経過した妻の誕生日に、思い切って妻に電話をかけてみました。 久しぶりに話す妻からは、他の男性と結婚をしたこと、その夫から暴力をふるわれていること、近いうちに日本へ行くことになったと告げられました。 突然の話に驚きましたが、妻の国籍の方が、日本へ来ることは容易ではないことを知っていましたので、どこへ行くのか、どこで働くのか、など問いただしました。
妻は、日本でウエイトレスとして働くのだと言いました。 よく話を聞いてみると、友人に誘われ、日本に行くことを希望し、現地の仲介業者に相談したそうです。 業者から、自分のパスポートでは日本に行けない、偽装パスポートを用意することを教えられ、偽造パスポートを作って仲介業者に渡し、大金を払っているとのことでした。 偽装パスポートの使用は犯罪ですから、辞めるように何度も言いましたが、今さらやめることはできないと妻は頑なでした。 来日直前まで説得し続けましたが、妻の意思を変えることはできませんでした。
来日予定日から2週間を過ぎた頃、ようやく妻から電話があり、無事日本に入国したこと、〇〇県のパブに勤務していたが逃げ出して、△△県内の工場で働いていると聞かされました。
妻が不法入国をしていることに後ろめたさを感じていましたが、会える喜びには勝てず、連休のたびに会いに行っていました。 しかし、このままではいけないと考え、一緒に入国管理局へ出頭しようと説得しました。 しかし妻は、出頭を拒否し、再び連絡が取れなくなってしまいました。
約6か月後、妻は稼働先で警察に逮捕され、帰国しました。
帰国から約1年後、妻の本国で大きな自然災害があり、私は妻を見舞うため電話をしました。 自宅は倒壊し、日本からテントを送ってほしいと言われ、テントを購入して送りました。
その時以降、頻繁に電話を掛けるようになり、妻の離婚が決まれば再婚したいといった気持ちが徐々に大きくなっていました。
妻の離婚後、お互いの婚姻意思を確認するため、妻の実家を訪れました。 その3カ月後、私たちは結婚いたしました。』
奥様は人身売買の被害者でもありましたが、勤務先で逮捕されたときに、偽名を使用していることを警察にも入国管理局にも申告をしていませんでした。 このため、素行の善良性に問題ありと判断され、1年以上の期間と複数回の申請を余儀なくされましたが、無事に許可され、うれしいご報告もいただきました。 |